大判例

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東京高等裁判所 昭和60年(行ケ)161号 判決

一 請求の原因一ないし三の事実は当事者間に争いがない。

二 原告は、請求の原因四のとおり審決の理由のうち、審決の認定した第一引用例及び第二引用例の記載事項、右記載事項と本件考案との対比並びに本件考案が右各引用例のものから極めて容易に想到できたとの判断をすべて争うところ、審決に示された実用新案登録無効事由を理由づける事実は、実用新案法三条二項の規定の趣旨に照らして無効審判請求人において立証すべきものと解すべきである。しかるに、被告はこれらの点について何ら立証しないから、審決は取消を免れない。

三 よつて、原告の本訴請求を認容する。

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